大判例

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旭川地方裁判所 昭和40年(ワ)120号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告〔佐藤満〕は、前記調停期日に出頭したことはなく、したがつて前記調停事件で調停が成立した事実はないと主張し、その本人尋問において右主張同旨の供述をしているが、前記調停期日の調書に佐藤満が利害関係人として出頭した旨の記載のある事実(この事実は当事者間に争がない。因みに、調停期日の調書における右の記載は、該期日における調停手続が利害関係人として佐藤満なる者の出頭のもとに行なわれたことについては確定的な証明となるであらうが――蓋し民事調停規則第一一条の規定に基づいて裁判所書記官が作成する調停期日の調書についても、民事訴訟法第一四三条ないし第一四七条の各規定が原則として準用されるものと解するを相当とするところ、同法第一四七条の規定が準用されるとすれば右のとおりになるものと云うべきだからである――それは利害関係人として出頭した佐藤満なる者が原告と同一人であつたことの証明にはならない)および前段判示の当事者間に争のない事実並びに被告本人尋問の結果によれば、前記調停事件の前記調停期日には原、被告共に出頭(なお被告は訴外会社の代表者であつて、同会社代表者兼利害関係人本人として出頭)し、前記調停条項のとおりの合意をなし、前記調停調書記載のとおりの調停が成立したことを認めるに充分であつて、原告本人の前示供述は到底信用することができない。他に原告の前記主張を認めるに足りる証拠はない。(宮崎富哉 山木寛 青木昌隆)

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